2011/07/30 18:45:07 |
日常 | 全般 |
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こんにちは〜!仲嶺です!
暑い日が毎日毎日続いております。 さすがに暑い日がこうも続きますと疲れますね〜。。。 週に一度でいいですので、雨が降ってほしいと思っているのは僕だけでしょうか。 こんな暑い日に気を付けないといけないのが、 熱中症ですね。 熱中症は直射日光の下での長時間行動や高温多湿の室内で起きることが多いようです。 室内だからと言って安心してはいけませんよ! 水分をこまめに摂取し、塩分も忘れずに摂取しましょうね! 最近はこのような塩分を簡単に補給できる飴玉があるようですので、 ![]() 是非お試しあれ! では、良い週末を!仲嶺でした〜! コメント(0) トラックバック(0) |
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2011/07/29 17:43:29 |
日常 | 全般 |
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こんにちは! YJS園芸サークル活動員のグシケンであります。 コメント(0) トラックバック(0) |
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2011/07/28 18:35:57 |
日常 | 全般 |
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こんにちは〜!仲嶺です!
![]() 先週くらいから風邪をこじらせてしまい、最近ようやく治ってきました。 夏の風邪は治りにくいとは聞いていましたが、 こんなに長引くとは思いませんでした。 暑い日がまだまだ続きますが、みなさんも風邪には気を付けてくださいね。 ということで今日は夏風邪を早く治す方法をお教えします!!! その方法は・・・・・・・ 睡眠をとり、免疫力を高めることが一番だそうです! 基本的に風邪のウイルスに対する薬というのはないようで、 睡眠を良くとり、自然に治るのを安静にしながら待つ!というのがいいそうですよ! 風邪になってしまった方は是非睡眠をたくさんとって安静にしてくださいね〜! では、仲嶺でした。 コメント(0) トラックバック(0) |
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2011/07/27 18:44:56 |
日常 | 全般 |
こんにちは! グシケンでございます。本日営業のお兄様方がまだ帰ってきておりませんので久々に・・・・でました!! 勝手にブログ更新隊の グシケンであります。 本日は ペット可 ペット相談可の 物件の紹介をします。 まずは・・・宮良の物件です。 1K+ロフトのペット可物件です。 お部屋はオーシャンビューで 扉にペット専用のくぐり戸がついていたりと 完全にペットちゃんと同居を目的として 作られております。 詳細は 下記URLへ! http://www.yjs.ne.jp/archives/c-3.html ![]() もうひとつは! 新川 坦々停ちかくの 2LDKと 1Kのお部屋です こちらもペット可です! お部屋によってはやはり オーシャンビューのお部屋もあります・・・ 詳細は 下記URLへどうぞ http://www.yjs.ne.jp/archives/cg-5-2.html http://www.yjs.ne.jp/archives/cg-5-2.html さて、もう一箇所 ![]() 川平にあります エメラルドアイル・カビラ 2LDKのお部屋になりますが! ペット相談可となりました! さぁさぁ いかがでしょうか? 川平湾まで徒歩圏内のお部屋です。 詳細は 下記URLへどんぞ! http://www.yjs.ne.jp/archives/c-2.html ほかにも ![]() 1Kのカビラマンションや http://www.yjs.ne.jp/archives/cg-20.html 2LDKのメゾン大盛もあります! http://www.yjs.ne.jp/archives/cg-7.html ![]() いかがですか? 是非是非ペットと暮らしたい方ご連絡下さい! コメント(0) トラックバック(0) |
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2011/07/26 17:06:31 |
日常 | 全般 |
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クロシマです。毎日滴るような汗を拭きながら、
どうにか痩せることなく過ごしております。 沖縄の日差しはとても強く、帽子をかぶらないとすぐにボーっとします・・・ 皆様外に出る時はお気を付けくださいね。 さて、今日は賃貸借契約での退室時に一番トラブルに発展する 可能性が高い敷金の取り扱いについてのお話。 私自身も(社)沖縄県宅建業協会の不動産相談員として委嘱を受け、 八重山地区の不動産全般にかかる相談を受けております。 その関係上、敷金の取り扱いには十分気をつけておりますし、 管理物件その他についてもオーナー様には極力お返しするよう、 また、入居者様については契約時に特約や重要事項説明の中で ご説明をさせて頂き、納得頂いてからのご入居をさせていただいております。 去った12日に出た敷金のについての敷引最新の判決がありますので、時間のある方は ご一読くださいネ。 日管協メールマガジン−−−− 敷引特約が消費者への過重な負担を禁じた消費者契 約法に照らし無効かが争われた訴訟の上告審判決で、 最高裁は7月12日、特約は有効との判断を示しました。 本件について、亀井英樹弁護士(当協会顧問)のコメント をご紹介します。 ---------------------------- 今回の最高裁判決は、3月24日の最高裁判決とほぼ同 様の結論であると思いますが、以下の点について特徴が あると思います。 1 消費者契約法との関係 敷引特約が契約書に明記されていれば、賃借人は明 確に認識しており、敷引額が賃料の額に照らして高額で ない限り消費者の利益を一方的に害することにはならな い。 2 敷引額の程度 本件では賃料の3.5倍程度であるから高額に過ぎるも のではなく、消費者契約法10条に違反しない。 以上のとおり、今回の最高裁判決では、敷引額として 賃料の3.5倍程度では消費者契約法10条に違反するよ うな高額過ぎるものではないと判断した点で、敷引特約 の有効性の範囲について一定の判断基準が示された と考えられます。 ---------------------------- コメント(0) トラックバック(0) |
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2011/07/30 18:45:07





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